やはり抽象的な議論になりがちである、こう思っていまして、まずは、今、各委員会で森友学園みたいな問題が焦点が当たっていますが、そうした議論をする時間があれば、むしろ、まさにこうした国難に備えた、一体法律でどこまでカバーができるのかといった、真摯な、真剣な議論を通常の常設の委員会、常任委員会等でできるのではないか、あるいはしなければならないのではないか、こういう点でございます。
ということは、一体、法律上の結婚と法律外の結婚、法律婚と事実婚の区別は今後どうなるんでしょうか。法律婚の意味は一体どこにあるんでしょうか。それをお尋ねしたいと思います。
私、そうすると、この緊急事態宣言等が出された場合の要請というのは一体、法律的に今そのほかの場合に知事ができる要請とどう違うのか、これもまた非常に疑問になってくるんですよ。それはお答えいただけますかね。
安住大臣は多分、本音で言うとこれが極めて詭弁だということについて御承知だと思いますけれども、一体、法律を成立させた後、何を問おうとしているんでしょうか。
法律を作ることによって倫理の方を変えていく、引っ張っていくということになるのではないかと思いまして、そうであるならば一体法律は何のためにあるのだろうかと私は考えてしまいます。 ですから、A案の場合、脳死は死であるという本当に大きな国民的な理解がなければ合法的な殺人法案になってしまうと思いますけれども、ためらいはないでしょうか、御質問いたします。
○政府参考人(望月晴文君) 先生御指摘の面もおっしゃるとおりでございますけれども、一体法律は何を目的としてしているかということが一番大切なことではないかと我々は思っております。
法律と権利ということから始まって、一体法律とは何ぞや、そしてまた、この社会にはどんな犯罪があるのか、あなたが犯罪に遭ったときにはどうするのかというようなことで、本当に具体的なんですよね、考えさせる。 これはちょっと教育論になってしまいますけれども、OECDのあの調査でも、問いを出して考えさせるというのを日本の子供たちは書かなかったというのが大問題になったんですよ。
一つは、新しい法律の前に、六年前につくった法律を三度延長してここまで来た、その間、一体、法律でやるよと言っていることと実態との間にそごがないかどうか。残念ながら、私もずっと部門会へ出ておりますが、いろんな情報が途中で切れるわけですね。そこから先は出せません、そういうことばかりなんです。
前回も、医療と介護とは一体法律上どうなっているんですかと言うと、そこのことについては法律上の定義はなされていないと。今回は給付法という形でここは制度されているとすると、その給付の在り方自体が、ここには確かに、目的のところに加齢に伴うとありますが、介護全体を考えてくると、必ずしもその加齢によってということではないということも御承知おき願えれば有り難いなと、そう思います。
PCBの処理会社なんというのは一番環境報告書を出さなくちゃいけないので、この段階で答えられないというのは一体、法律を提案する準備ができていないんじゃないかというふうに思います。 これは、すごく思想があらわれて大事なところなんですよね。どういうところを特定事業者としてそこに義務づけるのか。ここだけ義務づけるようになっているわけですから、何のために義務づけるのか。
まだ寡聞にしてその部分の条項が改正されるとは聞いてないんだけれども、現実に、ところが認可してもう三つできているというものだから、そこは一体法律的にどうなっているのか、ちょっと教えてください。
先ほども、朝の質疑の中で、自動販売機のことが触れられていましたけれども、四兆五千億の中の、一体法律で禁じられている、規制されている子供たちの数を、これはまあデータはいろいろなんですけれども、一〇%を超えるというデータもたくさんあるんです。ということは、四兆五千億のたばこの総売り上げの中で一〇%だけでも物すごいお金なんです。
○平岡委員 そもそも、今回こういう問題が発生したのは、きょうは聞きませんでしたけれども、予定利率そのものが一体法律的にどういう性格のものであるのか。例えば、預金金利と同じようなものであれば、預金金利を引き下げようと思ったら、これは多分破綻なんですね。
これ、なぜ一体法律から外してしまったのか、この辺の経過についてはどうですか。
私は、この判決に接しましたとき、一体法律というのは何なんだろう、そして自分たちが法律をつくる場所にいるということは何なんだろうということを改めて考えました。そうした法律、法と人権、あるいは法とそれに縛られざるを得ない、あるいは逆に言えばそれによって守られる命ということについて一点、厚生労働省に確認をいたしたいと思います。
ということで、支給対象の方はもう一つ年齢を別に下げているんですけれども、一体法律というのはこういうのでいいんでしょうかね。そういう意味でも非常に理解しにくいわけです。
またちょっと法務省にお伺いしたいんですけれども、これは民法で言う詐欺と、それからこの契約法で消費者が立証しなければならないこの故意ということが一体法律的な概念上どう違うのか、その点を御説明いただきたいと思います。
一体、法律で決められていない国というのはどんなものがあるのか、まずその点。憲法、法律の違いはあっても、何らかの法定がある国とない国とに分けて、私は恐らくない国というのは慣習法系のイギリスぐらいだろうと思いますが、イギリスでも国旗については法律で制定されているんですね。だから、あとはないんじゃないかと思うんですが、そこら辺のお調べは事務当局からお答えいただきたいと思います。
○朝日俊弘君 少なくとも今、大臣お答えのように例外的な措置であって、こんなことがあれもこれもあったのでは一体法律改正を何でやるのかということになりかねませんから、そこのところだけはひとつ確認をしておきたいと思います。 その上で、私は、こういう措置をとったことによってどういう影響が出てくるのかということを心配しているわけです。